Categories: 労働生産性

在宅勤務と職場におけるパワーハラスメント

在宅勤務と職場におけるパワーハラスメント

学校でのいじめやハラスメントによる

ひきこもりも減っていない一方で、

職場におけるパワーハラスメントが原因で、

ひきこもりもになるケースが増えている。

内閣府の調査では、

40歳~64歳のひきこもり状態にある人は推計61万人、

15歳~39歳の推計54万人を

大きく上回るとのことである。

15歳~39歳よりも40歳~64歳で

6万人増えているという事実は、

就労経験のある世代のひきこもりが

増えているということである。

職場のパワーハラスメントは、

働く⼈が能⼒を⼗分に発揮することの妨げになることはもちろん、

個⼈としての尊厳や⼈格を不当に傷つける等の

⼈権に関わる許されない⾏為である。

企業にとっても、

職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、

貴重な⼈材の損失につながり、

社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題である。

また、社会保障の持続性の問題、

労働生産性の向上と合わせて解決を

図っていかないと日本経済の回復を送られる原因となる。

職場のパワーハラスメントについては、

2016年に厚生労働省が実施した

「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」によると、

過去3年以内にパワーハラスメントを受けたことがある

と回答した者は32.5%であり、

また、都道府県労働局における「いじめ・嫌がらせ」の

相談件数も2018年度には8万件を超え、対策は喫緊の課題となっている。

このような状況の中、労働施策総合推進法が改正され、

職場におけるパワーハラスメント防止対策が事業主に義務付けられた。

相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止や国、

事業主及び労働者の責務が明確化されるなど、防止対策の強化が図られた。

改正法の施⾏は2020年6⽉1⽇であり既に2か月半が経過している。

中小事業主は2022年4⽉1⽇から義務化となり、

それまでの間は努⼒義務となっている。

いじめを受けた人の多くはその後、

「対人恐怖症」になっているケースが多い。

職場に復帰するときに精神的なサポートを

必要とする。50名以上の会社、

職場では、労働安全衛生法により

産業医のサポートがあるが、

それ以下の人数の職場ではそのサポートは期待できない。

在宅勤務も進んでいない中小企業では、

リモートのパソコンの面談によるサポートも難しい。

中小企業においては、コロナ禍においても

通信環境が整備されず在宅勤務が進んでいない会社が多い。

大手企業との職場環境の差は大きい。

残念ながら中小企業の義務化は2年先である。

在宅勤務の通信環境整備と合わせて税制優遇し、

在宅勤務の推進を職場のパワーハラスメント

防止対策の一環として実施するべき時である。

参考:中高年ひきこもり 幻冬舎新書

職場におけるパワーハラスメント対策が

事業主の義務化に・・厚生労働省都道府県 労働環境・均等部(室)

kojihosokawa

生活経済学会準会員 経済知力スコア 667 日経TEST 第27回 全国一斉試験(オンライン) 実施日 2021年11月30日  一般社団法人 品川法人会 賛助会員

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