完全雇用のための労働施策総合推進法

未来への情熱

CBD LECHILL完全雇用のための労働施策総合推進法

(2022年1月10日 参考追加)

旧雇用対策法は平成30年7月に

働き方改革関連法案の中で改訂され、

労働施策総合推進法に名前を変えた。

(「労働施策の総合的な推進並びに

労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の略称。

略称の法律名も含めて、

いろいろ対策やってますよ感の強い名称になっている。

旧名称の雇用対策法の方が普通の人にはわかり易い。)

第1条1項の目的条文では、

『・・・・労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、

経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。』とされ、
旧雇用対策法と同様に『・・・完全雇用の達成に資すること』の文言が残された。

また第10条の基本方針の中では、7項で『国は、労働に関する施策をめぐる

経済社会情勢の変化を勘案し、

基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、

これを変更しなければならない。」とされた。

コロナ禍の経済社会情勢の変化はまさにこれに該当する。

従って同10条4項、5項により、
厚生労働大臣が都道府県知事に意見を求めて、

コロナ禍の経済社会情勢における基本方針を新たに作成すべき時である。

新旧条文参考抜粋

休業者が400万人以上になった時点で、

半年後の完全雇用(失業率2~3%)の達成が

難しくなっている状況は明らかである。

国は雇用を失われた労働者が、

農業、次世代再生エネルギー産業、

高度IT産業に労働者がシフトできるように

積極的に労働市場に介入すべき時であり、
その基本方針の再策定をスピード感をもって行うべき時である。

なぜならば、労働施策総合推進法第10条1項で

「国は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように

するために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する

基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。」

と明確に述べられているからである。

第2波のコロナ感染の状況は、各都道府県の状況によって違うので、

それぞれの状況を各県の労働基準局、
ハローワークから聞き取り、失われている雇用、

回復の見込みのない雇用、新たに創出されるべき雇用を把握し、

その上で、都道府県知事の意見を求め労働 政策審議会の意見を聴かなければならない。

そのためには、新しい産業創出に関わる

省庁(農林水産省、経済産業省、科学技術庁)もしくは、

新しい時代の教育、大学発の雇用創出にかかわる

省庁(文部科学省)とも連携をすべきである。

旧雇用対策法の第9条の(指針)が曖昧だったところを

労働施策総合推進法の第10条で明確にしておいたのは、

まさにこのようなコロナ感染第5波、第6波による事態に迅速に対応するためである。

労働施策総合推進法の第10条が機能し、

国が積極的に労働市場に介入することによって

完全雇用が維持されれば、日本の未来は明るい。

失業率の悪化を最小限に食い止めることができる。

クリーンエネルギー戦略で雇用創出の目標が明らかにされることが期待される。

働き方改革を推進するための関係法律
労働施策基本方針

参考:日本経済新聞 2022年1月10日 朝刊3面 倒産抑制 ひずみ蓄積 昨年、コロナ対策で57年ぶり低水準 政府や金融機関融資55兆円

参考:日本経済新聞 2022年1月3日 朝刊1面 再エネ普及へ送電網 新戦略明記2兆円超投資へ ・・クリーンエネルギー戦略

参考:日本経済新聞 2021年5月10日 朝刊9面 オピニオン2 核心 脱炭素、雇用転換どう進める

参考:日本経済新聞 2021年1月10日(日曜日)朝刊 1面 雇用難 非正規・若者に集中

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